パスポートの顔写真を単独で変更するのは、実はあまり推奨されていません。
顔写真を新しくしたい場合、
- パスポートの訂正新規発給申請を行う
- 本籍地を変更して写真を更新する
これらの方法がありますが、どちらも時間も費用もかかってしまいます。
また、パスポートが何らかのアクシデントで損傷したり失われたりした際には、再発行を申請することで写真の更新が可能です。
ただし、これは事故が偶発的なものである場合に限られ、わざとパスポートを損傷させたりする行為は法的な問題を引き起こす恐れがあります。
訂正新規発給申請について説明すると、これはパスポートの有効期限がまだ1年以上ある場合に選べるオプションで、既に持っている有効なパスポートを無効にして、新しいパスポートを発行する方法です。
パスポートの顔写真、変えられる?変えられない?
パスポートの顔写真だけを変更するのは、現実的には難しいです。
なぜなら、顔写真は出入国審査の際に重要な本人確認の手段だからです。
顔写真は「国際民間航空機関(ICAO)」の基準に沿って作成されており、簡単に変更できるものではありません。
もし写真を変えたい場合、パスポート自体を再発行するしか方法はありません。
故意の破損は法律違反になるかも
故意にパスポートを破損させて再発行を狙うのは、法律違反の可能性があります。
パスポートは私たち個人のものではなく、日本政府からの貸与物。
破損や紛失を意図的に行う行為は「旅券法」に抵触する恐れがあり、場合によっては罰則が科されることもあります。
大切な書類なので、丁寧に扱うことが大事です。
パスポート再発行の許可される状況
パスポートの再発行が認められるのは、例えば結婚や離婚で苗字が変わった場合や、本籍地が変更になった場合です。
これらの理由による変更手続きは正当とされ、適切な申請を行うことで顔写真も更新されます。
しかし、これ以外の理由で再発行することは難しいため、パスポートの扱いには注意が必要です。
パスポートの顔写真を更新する方法
もし顔写真を変えたい場合、パスポートの再発行手続きが必要です。
再発行の手段としては「訂正新規発給申請」や「本籍地変更」を活用することが考えられます。
ただし、どちらの方法も手間がかかり、慎重に行う必要があります。
訂正新規発給申請を利用する
「訂正新規発給申請」は、現在有効なパスポートを無効にし、新たにパスポートを発給する手続きです。
この申請を行うことで、顔写真の更新も同時にできます。
注意点としては、有効期限が1年以上残っているパスポートに対して行える手続きで、手数料も通常の発行と同じです。
本籍地を変更して写真を更新
結婚や離婚などで本籍地が変更された場合、その機会を利用してパスポートの顔写真を更新することができます。
本籍地の変更に伴う更新手続きは比較的スムーズに行えるものの、安易に本籍地を変更することはおすすめできません。
変更により他の公的手続きにも影響が出るため、慎重な判断が求められます。
パスポートが破損して更新を求める場合
うっかりパスポートが破損してしまった場合、更新や再発行が必要になります。
例えば、パスポートが水に濡れてしまったり、ページが破れた場合などです。
たとえ顔写真や記載内容に直接影響がなかったとしても、パスポートの破損は重大な問題とされることがあり、出入国審査で無効と見なされる可能性があります。
再発行を求める際には、「一般旅券発給申請書」に加えて、破損の経緯を説明する「事情説明書」を提出することが必要です。
整形後はパスポートの写真更新が必須?
整形手術を受けた場合、顔の形状やパーツが大きく変わることがありますが、必ずしもパスポートの写真を更新する必要はありません。
軽い整形やメイクによる変化では、問題なくそのまま利用できるケースが多いです。
ただし、出入国審査で疑われることもあるため、顔の大きな変化がある場合には念のため更新を検討するのも良いでしょう。
注意点として、コンタクトレンズやヘアスタイルなど、外見を大きく変える要素がある場合は、パスポートセンターでの写真撮影に影響が出る可能性があります。
まとめ
パスポートの顔写真を変更するためには、訂正新規発給申請や本籍地の変更など、特別な手続きを踏む必要があります。
故意にパスポートを破損することは法律違反に当たる可能性があり、絶対に避けるべきです。
不慮の事故や整形などでパスポートの再発行を考える際には、慎重に判断し、必要な手続きをしっかり行うことが大切です。
顔写真は出入国審査において非常に重要な役割を果たすため、軽々しく変更を試みないようにしましょう。